ゴルフ会員権を相続したけれど、ゴルフをしないため売りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか?ゴルフ会員権は退会せずに売却することも可能です。
相続したゴルフ会員権の売却には注意点があります。
本記事では、相続したゴルフ会員権の売却方法と評価方法をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ゴルフ会員権を相続してから売却するには
名義人から相続したゴルフ会員権を売却する場合、まずは法定相続人の中から代表相続人を決定する必要があります。譲渡人として売却ができるのは代表相続人のみです。
代表相続人はほとんどのケースで名義変更料を支払うことなく売却できますが、まれに第三者への譲渡を認めない、というケースがあります。その場合、代表相続人に一度名義変更して変更料を支払ったうえで売却する、という作業が必要になります。売りたいゴルフ会員権にはどのようなルールがあるのかわからないときは、事前に問い合わせておきましょう。
友恵ゴルフ八王子では、相続したゴルフ会員権の売却もサポートしています。第三者への譲渡が禁止されているかどうかわからないという場合も、お問い合わせいただければ調査が可能です。
相続したゴルフ会員権の売却をご検討なら、ぜひ友恵ゴルフ八王子へご相談ください。
取引相場があるゴルフ会員権の評価方法
相続税や贈与税を計算する際のゴルフ会員権の評価方法をご紹介します。
相続したゴルフ会員権に取引相場がある場合、評価は以下の通り行われます。
課税時期(相続発生日)の取引価格の70%相当で評価します。例えば、相場価格が100万円の場合は70万円です。もし取引価格に含まれていない預託金などがある場合は、次の金額との合計で評価されます。※110万円以下の会員権の場合は贈与税はかかりません。
(1)課税時期に返還を受けられる金額
(2)課税時期から一定の期間を経過して返還が受けられるまでの期間に応ずる基準年利率による複利現価額
実際には預託金の償還請求をしても、すぐに返してくれるゴルフ場はほとんどありません。そのため、返還時期に応じた計算が必要になります。
取引相場がないゴルフ会員権の評価方法
取引相場がないゴルフ会員権は、種類に応じて次のように評価されます。
株主しか会員になれない会員権
会員権財産評価基本通達の定めによって、評価した課税時期における株式としての価額に担当する金額で評価します。
株主かつ預託金などを預託しているゴルフ会員権
株式と預託金等に区分して、次に紹介する金額の合計額で評価します。
・株式の価格:課税時期における株式としての価額に相当する金額による評価を適用して計算した金額
・預託金等:取引相場がある場合の評価方法の(1)または(2)を適用して計算した金額
株主ではなく預託金等を預託しているゴルフ会員権
取引相場がある場合の評価方法の(1)または(2)を適用して計算した金額で評価します。
相続税評価をする必要がないゴルフ会員権
株主の所有が不要、会員権の譲渡ができない、預託金の返還が受けられない、ゴルフ場でプレーができるだけ、という条件を満たしているゴルフ会員権は、評価するほどの財産的価値がないとみなされるため、相続税評価をする必要はありません。
相続したゴルフ会員権のご売却なら、ぜひ友恵ゴルフ八王子にご相談ください。退会をするという方法もありますが、預託金を預けていても余裕がないゴルフ場だと返還されないケースも多く、売却の方が手間が少ないという点で、第三者への売却を選ばれる方も多いです。
相続したゴルフ会員権を売りたい、退会する前に売却できる方法を探したいとお考えなら、友恵ゴルフ八王子にご相談ください。ご購入を希望される方を探し、売買をサポートさせていただきます。
相続したゴルフ会員権を退会せず売りたい方へ!
メンバーであった方がお亡くなりになり、相続したゴルフ会員権を使わないというときは、売却が最も好ましい方法です。退会という方法もありますが、預託金等のことを考えると売却のほうがメリットが多い場合もあります。
友恵ゴルフ八王子では、相続したゴルフ会員権の売却もサポートしています。法人・個人問わず対応しているので、売りたいとお考えなら、ぜひ友恵ゴルフ八王子にご相談ください。
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