ゴルフ会員権を売りたいと思ったら、まずは税金について知っておきましょう。売却金額によってかかる税金が発生する可能性があります。
本記事では、八王子で個人・法人のゴルフ会員権の売買をサポートする友恵ゴルフ八王子が、ゴルフ会員権の売却によって変わる税金の仕組みをご紹介します。
ゴルフ会員権にかかる税金にはどんなものがある?
ゴルフ会員権の譲渡によって、購入時の費用より売却した金額が上回り、利益が出た場合は、翌年に所轄税務署に確定申告書をし、税金を納めなくてはいけません。
売却して利益が出ると譲渡所得となり、事業所得・給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象とされます。
課税される金額の計算方法は、以下の通りです。
「売却価格−購入金額−譲渡費用−特別控除額(50万円)=課税される金額」
それぞれの項目を詳しくご説明します。
売却価格
売却した際のゴルフ会員権の価格です。取引手数料を減額する前の金額で計算します。
購入金額
ゴルフ会員権を購入したときの価格です。名義書換料、取引手数料は含みますが、年会費や入会預託金は含みません。
譲渡費用
売却時にかかった取引手数料です。
特別控除額
売却益が出た際に、課税される金額から特別控除額の50万円は減額されます。課税される金額は、保有期間が5年を経過する場合は2分の1で計算します。
友恵ゴルフ八王子では、ゴルフ会員権を売りたいという方からのご依頼を受け付けています。仲介業者として、相続のゴルフ会員権の売却も法人ゴルフ会員権の売買にも対応可能です。なるべくご希望にお応えできるように買い手様をお探しいたします。すぐにお取り引き可能な場合もあります。お急ぎの方はご相談ください。中にはご希望の条件で取引完了となるまでに2・3ヶ月ほどお時間をいただくこともございます。
ゴルフ会員権を売りたいとお考えなら、ぜひ八王子で営業する友恵ゴルフ八王子にお任せください。ご満足いただける取引になるよう、売却時期や価格のご相談にも対応いたします。
ゴルフ会員権の税金還付とは?
ゴルフ会員権には、損益通算制度がありましたが現在は廃止されています。
損益通算・損金処理とは
損益通算は、ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、一定のルールで黒字の各種所得の金額と損益を通算できる制度です。差額を確定申告することで、課税対象額から控除ができ、所得税の還付や住民税の減額がなされます。
法人の場合は、個人の所得税ではないため、損益通算はできません。すべての収益からすべての損失を引くだけの損金処理によって、損金計上をします。
個人の損益通算制度は廃止になっている
個人の売却損は2014年3月に廃止となりました。個人所有のゴルフ会員権を売却して損益が発生しても、税金還付は受けられません。
法人の売却損は継続している
法人会員権は継続して行っているため、損金計上が可能です。節税対策になります。
友恵ゴルフ八王子は、八王子でゴルフ会員権の売買を行う仲介業者です。価格のこと、相場のことなど、売りたいと思ったらまずは友恵ゴルフ八王子にご相談ください。金額の折り合いも非常に大切なお取引なので、ご安心の上で買い手様をお探しいただけるよう、成約するまでは手数料無料にて対応いたします。
個人・法人のゴルフ会員権を売りたい方は八王子の仲介業者へ!
ゴルフ会員権の売却は、金額によってかかる税金があります。個人の売却では2014年に税金還付がなくなってしまいましたが、法人の場合は売却で損が出たら損金計上も可能です。かかる税金・税金還付を知って、ゴルフ会員権の売却を検討しましょう。
友恵ゴルフ八王子は、ゴルフ会員権を売りたいというお客様と、買いたいというお客様を結びつける仲介業者です。ゴルフ会員権を売りたいとお考えなら、ぜひ友恵ゴルフ八王子にお任せください。売却のタイミングや価格などのご相談・情報提供にも対応し、ご満足いただける形で売却できるようにサポートさせていただきます。
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