相続の会員権のご売却は
法定相続人から代表相続人を選び、その方が売却します
代表相続人を決めていただき、その方が譲渡人として売却をすることができます。殆どの場合、代表相続人は名義変更料を支払う事なく売却できます。まれに、代表相続人が名義変更料を支払い、一度、名義変更をすることが売却条件のコースもございますので、お問い合わせいただけましたらお調べさせていただきます。
ご家族のどなたかが名義変更をしてメンバーとしてご利用していただくこともできます。ご家族間の名義変更料は一般の料金の半額以下である場合が殆どです。
ゴルフ場にメンバーのお友達がいらっしゃるか、組み合わせをされてお一人のプレーを楽しめる方が名義変更をされることはよろしいのですが、ご家族の大切なゴルフ場というお気持ちから名義変更をされて、10年間殆どプレーをされずにご売却をされる方も少なくありません。ゴルフ場にメンバーのお友達がいらっしゃらずご自身だけがメンバーの場合には、お友達をお誘いにくくなり年会費をお支払されていても殆どプレーに行かなくなってしまうのだそうです。
今後のご利用は少ないのではないか、とお考えの場合には、ぜひメンバーになりたい方に会員権をお譲りいただけましたらと思います。しっかりとお手伝いをさせていただきます。
年会費
買い手様が少なく、売却までにお時間がかかるゴルフ場もございます。年会費は月割り精算でご返金できるコースも多くありますが、ご家族の方がコースにお電話をして、メンバー様がお亡くなりになられましたことをお伝えください。年会費を休止することができるコースが多くございます。(コースによっては売却するまで休止できないゴルフ場もございます。)
電話:042−649−8650
証券の紛失について
ゴルフ会員権証書が見当たらない場合でも、ゴルフ場の年会費が毎年自動引き落としになっている。あるいは、ゴルフ場から年会費のご請求書が届いている場合がございます。会員権証書の紛失の場合は、証券の再発行の手続きをしていただくことができます。手続きの手数料、完了期間はコースによって異なります。詳細はお問い合わせください。
必要書類
ゴルフ会員権証書 |
法定相続人の方全員の印鑑証明書 |
名義人の除籍謄本 |
名義人と相続人の方々との関係がわかる謄本 |
相続同意書(下記に例がございます) 遺産分割協議書の原本、あるいはコピー |
相続同意書
相続同意書は、以下のような用紙です。こちらは弊社でご用意いたします。ゴルフ場の規定紙の場合もございます。
ご売却の詳細はゴルフ会員権の売却ページをご参照ください→